〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
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未登記の建物所有権を有する者が初めて登記するには「建物表題登記」の申請をします。不動産登記法上「建物」として認定されるには、@土地への定着性 A外気分断性 B用途性 C経済取引性 の要件を備える必要があります。 申請書フォーム |
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| <こんな時に> ・建物を新築したとき ・未登記の建売住宅を購入したとき ・中古の建物が未登記だったとき <ご注意> 建築主が既に死亡し相続などで所有者が変わっていても直接現在の所有者(相続人)名義で登記できます。ただし、あまり古い建物ですと所有権を証する書類を収集することが困難な場合もありますので、お気づきになり次第速やかに登記申請することをお勧めします。 |
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<標準的な作業手順>
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| <標準報酬金額:一般住宅の場合 \70,000〜\80,000> |
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建物の所在地・種類や構造、床面積などが変更になったときには、「建物表示変更登記」の申請をします。増築した部分の建築主が、既存建物の名義人と異なる場合は、やや手続きが複雑となりますので土地家屋調査士へご相談ください。 |
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| <こんな時に> ・既存の建物に増築工事して床面積が増えたとき ・既存の建物の一部を取り壊して床面積が減ったとき ・建物を改築して居宅を事務所や店舗に用途変更したとき ・木造部分の一部を鉄骨造に替えたとき ・スレートの屋根を日本瓦に葺き替えたとき ・増築によって隣の土地にまたがることになったとき <ご注意> リフォーム工事により、屋根材や利用用途(種類)、構造、床面積に変更が無い場合には、登記記録の表題部記載事項に変更が生じませんので、建物表示変更登記を申請する必要はありません。 |
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<標準的な作業手順>
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| <標準報酬金額:一般住宅の場合 \70,000〜\80,000> |
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| 登記されている建物が存在しなくなった場合には「建物滅失登記」の申請をします。 申請書フォーム |
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| <こんな時に> ・登記されている建物の全部を取り壊したとき ・火事で全焼したとき ・地震被災により倒壊したとき <ご注意> 建物が登記されていない場合は建物滅失登記の申請は必要ありませんが、市区町村固定資産家屋台帳の登録を抹消するために、市区町村の固定資産税担当課へ申告しておきましょう。 新築の場合は登記に気を遣いますが、滅失の場合はそのまま放置しておくということがよくあります。特に相続が発生していますと滅失登記でも思わぬ費用がかかる場合がありますので、速やかに滅失登記を申請することをお勧めします。 また、登記実務上、解体した工事業者からの「建物滅失証明書」を添付する必要もあり、古い建物ですと工事業者が不明となることもありますので、早めに申請するようにしましょう。 |
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<標準的な作業手順>
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| <標準報酬金額:一般住宅の場合 \40,000〜\60,000> |
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| 既に登記された建物(主たる建物)があって、主たる建物と主従関係にある別棟の建物を新築したときには、この建物を附属建物と認定し、「附属建物新築登記」の申請をします。 附属建物は主たる建物と運命をともにすることになります。主たる建物を売買したり担保に入れるときは附属建物もこれに付随して所有権移転登記や抵当権設定登記されることになります。 |
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| <こんな時に> ・母屋(自宅)の他に、離れを新築したとき ・店舗の他に、倉庫を新築したとき <ご注意> 同じ敷地にたまたま既存の貸家があって、ほぼ同規模の貸家を新築した場合には、既存建物と新築建物は相互に主従関係がなく、それぞれ独立した建物であるので、一方を附属建物とすることはできず、新築した貸家は別個に建物表題登記を申請することになります。 なお、既存の既登記建物と新築した附属建物の所有者が異なる場合は附属建物として登記する事はできません。 |
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<標準的な作業手順>
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| <標準報酬金額:一般住宅の場合 \70,000〜\80,000> |
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| マンション等の集合住宅を新築して1部屋づつそれぞれ区分所有する場合には「区分建物表題登記」を申請します。 この場合は、原始取得者(マンション分譲会社など)が一括して申請することになり、転得者(分譲マンションを購入した者)が各自申請することはありません。なお、登記識別情報を作成する所有権保存登記は直接転得者名義で申請することになります。 また、一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたときには「建物区分登記」を申請します。 |
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| <こんな時に> ・マンション分譲会社がマンションを新築したとき ・アパートのオーナーがアパートを新築し、各部屋を個別に登記したいとき |
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<標準的な作業手順>
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| <標準報酬金額:1専有部分当たり\50,000〜\80,000> |
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| 主従関係にあった主たる建物と附属建物を切り離して処分したいときなど、現況に変更を加えることなく、登記簿上附属建物を別個の主たる建物にするときには「建物分割登記」を申請します。 以後はそれぞれ独立した建物として取引が可能となります。 |
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| <こんな時に> ・附属建物である倉庫のみを売買したいとtき |
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| <標準報酬金額:一般住宅の場合 \80,000〜\100,000> |
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| 主たる建物と主たる建物の関係にあるそれぞれ独立した2棟の建物の一方を、他方の建物の附属建物にするときには、「建物合併登記」を申請します。 ただし、これらの建物相互に主従関係が認められる必要があります。 |
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| <こんな時に> ・店舗所有者が隣地にある倉庫を購入したとき |
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| <標準報酬金額:一般住宅の場合 \70,000〜\80,000> |
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| それぞれ別棟の建物の間に増築工事をして物理的に1棟の建物になったときには「合体」と認定して、既存の既登記建物を抹消して「合体」後の1棟の建物を新たな建物として登記をする「合体による建物表示登記及び合体前の建物の表示登記抹消登記」の申請をします。 この場合には合体前の建物が既登記建物か未登記建物か、所有権登記があるか表示登記だけか、所有者が同一か異なるか、などによって様々なパターンがあります。 |
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| <こんな時に> ・離れて建築されている親子別棟の建物の間を増築したとき |
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