〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
TEL:028-624-3003 / FAX:028-624-3119
ご依頼の土地に隣接する土地所有者(民地)や接続する道路・水路・青地など(官地)の管理者に立ち会いを求め、筆界の確認をする作業です。![]()
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| <こんな時に> ・土地を処分したいとき ・建物を建築したいとき ・隣との境界線上に塀を築造したいとき |
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| <お隣さんから境界確認の立ち会いを求められたら・・・> 土地の境界は,本来土地所有者が自発的に管理するものです。お隣さんから境界確認のために立ち会いを求められたら是非ともご協力ください。境界確認行為は境界に接する土地所有者相互の利益にもなります。不明確であった境界が今回明らかになるかもしれません。関心が無いと思って放置しておくと,隣家との関係に影響が出る可能性もあり,後で思わぬ紛争に発展するケースもあり得ます。また,他日貴方がお隣に境界確認の立ち会いをお願いする立場になるかもしれず,その際に拒否される事も考えられます。 道路や水路をはさんだ対面の方から立ち会いを求められる場合もあります。なぜ私が?と一見不思議に思われるかもしれませんが,上の説明図(例示)をご覧戴ければおわかりかと思います。道路・水路などの官地と境界協定をする際には,道路・水路の管理者(国や自治体)が幅員を確認するために対面所有者の同意を求めることが多いためです。無関係のはずと断らずに,是非ともご協力をお願いします。 立ち会いに際しては,各種公証資料(法務局備え付けの公図写し・地積測量図など)や過去に立ち会った際取り交わした境界確認書や当時の測量図,過去に境界付近を撮影した写真などを持参すると良いでしょう。もっとも,土地家屋調査士が代理で立ち会うときは法務局の公証資料を事前に収集しているはずです。また,古老の方が境界について熟知している場合もありますので,事前にお話を聞いておくのも良いでしょう。 なお,建築確認済証に添付されている敷地図も参考図面として有用ですが,隣接地との境界確認をしている図面ではありませんので,あくまで補助資料としての取り扱いとなります。過去の現況測量図も隣接地との境界確認をしていない場合がありますので,その場合では補助資料としての取り扱いとなります。 |
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【 官民境界確認申請書ダウンロード・ポータル 】
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| 現存する境界標や構造物などを、隣接する土地所有者の確認を求めることなく単に現況だけを測量する作業です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <こんな時に> ・建物を建築するため建築確認申請用の敷地図を作成したいとき ・費用をかけずにおおよその面積や形状を知りたいとき <ご注意> 隣接地主の筆界確認を行わないため、作成される現況測量図は参考図程度のものに過ぎませんのでご注意ください。 |
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| 境界標の位置に異常があり、登記所備え付けの地積測量図や隣地との境界確認書などに基づいて復元する作業です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| <こんな時に> ・工事をしている最中に境界杭が抜けてしまったとき ・土砂崩れなどで杭が動いてしまったとき
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筆界確認作業を行った後、確定した筆界点を測量し確定面積を算出する作業です。![]() 登記簿面積と確認し、その土地の許容誤差範囲を超える場合には、必ず「地積更正登記」を申請してください。 |
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| <こんな時に> ・土地を処分したいとき ・分筆登記や地積更正登記を申請したいとき |
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平成17年3月7日に不動産登記法が全面的に改正され、測量の基礎となる座標値は、原則として国家基準点に基づいた測量により得られる世界測地系座標にて地積測量図を作成することが義務付けられました。この結果ご依頼を受けた土地に留まらず、国家基準点が存在する地点までの広範囲な測量が必要となります。また、内閣都市再生本部主導による「都市再生街区基本調査事業」により、いわゆるDID地区(人口密集地域)に設置された街区基準点も国家基準点として扱われ、測量する土地の近傍に街区基準点が存在するにもかかわらずこれを使用しないで地積測量図を作成し、分筆登記や地積更正登記を申請した場合には却下されることとなりました(栃木県は平成21年3月16日から運用開始)。 これら一連の改正は,従来法務局に備えられてきた公図の精度が悪かったり、従来備え付けられた地積測量図では現地での復元能力が乏しいため,グローバルスタンダード(世界標準基準)に基づく境界座標管理をすることにより,高精度な公図の作成と容易な境界復元を推進することにあります。 |
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相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました(令和5年4月27日から開始)。 この手続きは、所有者本人が行うことになりますが、手続きのための現地調査や境界調査・確認作業などは土地家屋調査士業務として受託することが出来ます。 詳しくは こちら⇒ をご覧下さい。 |
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