〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
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境界管理の第一歩は、隣地との境界確認です。 |
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登記がしてあっても、現地に境界標がなければ、その範囲が他人には分らずトラブルのもとになります。 自分の土地に境界標が設置されているかどうかもう一度確認しておきましょう。 |
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確認事項を文書化することによって、将来の紛争を予防することが可能です。またその際には境界杭の写真を撮影しておき、境界確認書と一緒に保管しておきましょう。 代が変わったときにも、その引き継ぎをしておくことが重要です。 |
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長い間には、境界標が何かの障害により移動したり、亡失して不明になることがあります。そのとき地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。 |
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第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。 民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。 |
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定期的に境界杭に異常がないか確認する習慣をつけ、その際には写真を撮影し保存しておきましょう。 撮影の際には、近傍にある構造物と一緒に撮影しておくと便利です。遠景と近景を別々に撮影する工夫をしましょう。 |
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以上で境界管理のステップは終了ですが、当事務所がご提案する「境界情報管理委託契約(1年更新)」をご締結いただければ、定期的に現地を見回り、境界標に異常があれば復元測量を行い本来の位置に戻す作業を行います。 詳しくは当事務所までご連絡ください。 |
| 境界杭の種類 | |
| コンクリート杭 | 一般的に永続性のある境界標として最も多く使用されています。サイズは場所によって使い分けされ、大きさも長さも異なります。 |
| 御影石 | 花崗岩のことで、美しくて堅い、境界標としては最も優れた永続性のある材質です。深成岩の希少価値と堅いため加工に手間がかかりますので若干高価になります。 |
| 根 巻 | 現地の状況で動く可能性のあるところでは、コンクリートにより根巻をしておくと費用はかかりますが一層堅固になります。 |
| プラスチック杭 | 加工が簡単なため、様々な形状の工夫がなされ、市場にたくさん出回ってきました。軽くて安定性に欠ける部分がありますが、コソクリートや御影石を継いだものや、ステンレスで頭部を巻いたもの等工夫されています。 |
| 金属標 | 鋳鉄杭を始め、真鍮、ステンレス又はアルミ等により、現地の事情に合わせて使用する標識がたくさん開発されています。 |
| 木 杭 | サイズは様々ですが1〜2年程度で腐食しますので耐久性に欠けます。仮杭又は一時的な杭として使用されます。 |
| 境界杭の設置法 |
| 境界標は、境界の点又は線の位置を表すための標識(目じるし)です。杭の頭部には、点の位置を特定するしるしが付いています。 |
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| 下図のように、境界標を正確に使い分けして設置しないと、杭により示された境界線が異なる結果となる場合がありますので注意が必要です。 |
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| ∪字溝等で中心に設置できない場合はともかく、できる限り隣接土地所有者と協議して共有の境界標として、境界標の中心が互いの境界になるように設置しておくことが得策です。 |
| 境界標設置の条件 | ||
| @ | 不動であること | 最も大切なことは、境界標が簡単に動かないように設置しておくことです。 |
| A | 永続性があること | 100年単位で長くもちこたえる。つまり耐久性のある堅固な境界標を設置しておくことが大切です。 |
| B | 明瞭であること | 土地は、他人から侵害されては困ります。客観的に認識できるようペンキを塗る等誰にでも認識できるよう明瞭にしておくことも大事なことです。 |
| C | 特定できること | 土地の細分化が進行しています。密集市街地等では、境界標が多くなりました。例えば境界標の設置してあるところは、塀の右か左か又は中心等、スケッチしておくとか、番号を付けて写真を撮っておくのもよいことです。 |
| D | 信頼できること | 境界標は、隣人と協議しないで勝手に設置することはできません。当事者が立会いのもとに信頼性のある境界標を設置しておかなければなりません。 更に、当事者間で境界を確定した経緯を境界確認書等として、文書化してあれば良いでしょう。 |
| E | 管理が容易であること | 境界標を設置したら、管理するために、「土地家産調査士」が作製した図面、隣人との境界協定書、官民境界確定の資料等を備えておくことと、登記されている事項と一致させて管理を完璧にしておきましょう。 |
| @ | 境界紛争を予防できます | 境界が現地において明確になっていれば、境界紛争は起こらないはずです。 |
| A | 財産の侵害防止になります | 境界標が現地に設置され客観的に認識できれば、土地の侵害は未然に防げます。 |
| B | 土地の管理を所有者自身によってできます | 自分の財産は、「自己管理」が原則ですから境界標を設置しておけば、家族のだれでもが管理することが可能です。 |
| C | 費用負担の軽減になります | コンクリート抗や石杭のような永続性のある境界標は、木の杭より一時的には若干費用が高くなりますが、将来腐蝕して亡失した場合に復元する場合のあることを考えれば、木杭に比べてはるかに低廉となります。 |
| D | 取引や相続が迅速に行えます | 若し何等かの事情で、譲渡又は相続等が発生し土地を分割する場合に、境界標が設置されていれば、分割に要する費用は結果的に低廉で、かつ迅速に処理ができます。 |
| E | 法第14条地図作製の布石となります | 日本の地図づくりは、諸外国に比べて遅れています。法務局においては少しずつですが不動産登記法第14条の地図作製事業を展開しています。その際には境界標が不可欠です。つまり、現在境界標を設置することは、将来あなたの地域での地図作製事業の準備と考えても間違いありません。 |
| F | 不動産登記制度の充実になります | 登記簿と現況を合致させることは、登記制度の根幹です。境界標設置は不動産登記制度の原点といえます。 |
| 土地家屋調査士業務 | |
| 土地家屋調査士になるには | |
| こんなときに土地家屋調査士がお役に立ちます | |
| 土地の表示登記申請 | |
| 建物の表示登記申請 | |
| 境界の確認・測量 | |
| 境界の管理 | |
| 境界争いの解決サポート | |
| 土地家屋調査士業務の報酬額基準 | |