〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
TEL:028-624-3003 / FAX:028-624-3119
| 「隣地と境界の問題でトラブルに発展しそうだ、どうしよう」とお悩みの方は、境界の専門家である土地家屋調査士へ是非ともご相談ください。 解決方法について専門的なアドバイスをご提供致します。 相談レベルで解決できるケースは案外多いものです。 お一人で悩まず、まずはお電話ください。 当事務所では随時ご相談をお受けしています。お気軽にどうぞ。 <ご相談の際にご用意いただきたいもの> 的確・適切な相談を行うには事案を正確に把握する事が重要です。 そのためにも、次の書類を可能な限りご用意下さい。
必要に応じて揃えておくと良い書類
<相談の費用> 1時間あたり¥5,500(税込み) ただし、その後の業務を受託した場合は相談費用をいただきません。 |
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| 筆界が現地において不明であるため、筆界の本来の位置を鑑定する作業です。 境界の専門家である土地家屋調査士が、登記所その他役所に備え付けられている公的資料を収集・分析し、これに基づいて、筆界が創設された時点での境界線を鑑定いたします。 境界争いがまだ深刻化せず、隣地と話し合いの余地が十分ある場合に、土地家屋調査士が作成する境界鑑定書で隣接地主が納得いただければ、紛争に突入せずに、想定外の費用を負担することは無くなります。 所有者や弁護士からの依頼による場合を一般的に「私的鑑定」と言います。訴訟係属中に裁判所からの依頼による場合は一般的に「公的鑑定」と言います。 |
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| <こんな時に> ・隣接地主との境界が不明で、話し合いのため専門家の鑑定書が必要なとき ・隣地と争いになり、裁判の準備をするため弁護士が依頼したいとき ・境界争いの訴訟係属中に裁判官が依頼するとき <ご注意> ・筆界不明地を鑑定するためには、参考となる地形地物・構造物の位置を測量したり、対象地だけに留まらず隣接地を含め広範囲な測量を必要とするケースが多いため、通常の測量業務より費用は割高となります。 |
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| 筆界が現地において不明である場合に、法務局の筆界特定登記官に筆界を特定するよう求めるときには「筆界特定申請」をします。 平成18年1月20日からスタートした新制度であり、外部専門家である土地家屋調査士や弁護士などが任に当たる筆界調査委員の意見を踏まえ、迅速・適正に筆界を特定することができます。 申請に際しては土地家屋調査士が代理しますので、ご用命ください。 土地家屋調査士は現地を測量した上で、不明である筆界線を鑑定した上で図面化し、土地家屋調査士の意見書を添付して申請しますと、比較的早期に、また過大な費用負担を伴わずに、筆界特定がなされることが多いようです。 なお、平成24年4月現在での標準処理期間は約6か月です。 ↓クリックすると拡大します(法務省HPへジャンプ)。 ![]() 日調連パンフレット 筆界特定申請書フォーム(一太郎版) 筆界特定申請書フォーム(WORD版) <筆界を特定するための7つの要素> ① 登記記録 ② 地図又は地図に準ずる図面 ③ 登記簿の附属書類の内容 ④ 対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状 ⑤ 工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況 ⑥ 工作物等の設置の経緯 ⑦ その他の事情(地域の慣習など) を総合的に考慮して対象土地の筆界を特定します。 |
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| <こんな時に> ・筆界確認に隣接地主が立ち会っていただけないとき ・筆界確認に際して隣接地主と意見の食い違いが生じ確認作業が中断したとき ・隣接地主の現住所が不明で立ち会いを求められないとき ![]() <ご注意> ・筆界特定の申請に際して法定の手数料(右記注釈参照)を納付する必要があります。 ・筆界特定登記官の判断により、現地測量を必要とした時は、測量費用を予納しなければなりません。 ・筆界特定申請人に有利な筆界特定がされる訳ではありません。 ・筆界特定がなされると公示されるとともに土地登記記録に記録されます。 ・筆界特定後に境界標識を設置するには、当事者双方の了解を得たのちに土地家屋調査士等が埋設します。法務局では境界標識埋設を行いません。 ・筆界特定の結果に不服があるときは、訴訟に移行します。 |
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| 公法上の筆界が判明していても、長年利用してきた所有権の範囲について隣接地主と争いとなった場合には、いわゆる「所有権界」の争いとなるため、筆界特定制度を利用することができません。 このように所有権界に争いがある場合、裁判ではなく当事者間に話し合う余地があるケースでは、栃木県土地家屋調査士会が設立した「境界問題解決センターとちぎ(境界ADRセンター)」に「調停の申立」を行うことができます。 境界ADRセンターに調停の申立を行うことによって、隣接地主と互譲の精神により、話し合いによる円満な解決を求めることができます。 調停では、土地家屋調査士調停員と弁護士調停員が担当し、両者の専門的知見を相乗的に活用し、裁判よりも迅速・低廉・的確・円満に境界紛争を解決することが可能です。 この調停申立代理は、ADR認定土地家屋調査士である当職にご用命ください(当事務所提携の弁護士と共同受任により受託致します)。 「境界問題解決センターとちぎ」リーフレットはこちら ※画面をクリック ![]() 日調連パンフレット 境界問題解決センターとちぎの手続説明書 調停申立書フォーム <事例> 下図のように、100番を所有する甲が、隣地101番土地との境界について、筆界はア・イを結ぶ線ではあるものの、長年ア・イ・ウ・エ・アを結ぶ範囲を利用してきたため、この部分の取得時効を乙に対して主張する場合
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| <こんな時に> ・隣地と所有権界に争いがあるものの、話し合いの余地があるとき ・第三者機関であるADRセンターに間に入ってもらい、境界問題の話し合いを隣地へ申し入れしてほしいとき |
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民事訴訟手続きとADRとの比較
※1 債務名義とは、国の強制力によって執行されるべき請求権の存在及び範囲を表示し、かつ、法律により執行力を付与された公正の文書である。
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| 以上の手続きではどうしても境界争いの解決が決着しない場合は、最後の手段として訴訟提起によるしかありません。 単に境界訴訟と言っても、争いとなっている境界の性質によって次の2つの類型があります。
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| 当事務所とネットワークを組んでいる弁護士へ紹介を致します。 <ご注意> 裁判に移行しますと当事者対立構造が激化し、たとえ判決がおりたとしても、その後も隣人同士として住み続ける当事者にとっては、感情的な溝はさらに深まり、快適な生活を送ることは極めて困難となるケースが多いようです。 裁判を検討する際はしっかりその覚悟をした上で進めることが必要です。 |
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| 土地家屋調査士業務 | |
| 土地家屋調査士になるには | |
| こんなときに土地家屋調査士がお役に立ちます | |
| 土地の表示登記申請 | |
| 建物の表示登記申請 | |
| 境界の確認・測量 | |
| 境界の管理 | |
| 境界争い等の解決サポート |
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| 土地家屋調査士業務の報酬額基準 | |
| 橋本登記行政事務所 土地家屋調査士・行政書士 橋本 伸治 〒320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3 TEL:028-624-3003 FAX:028-624-3119 営業時間:(月)~(土)の AM9:00~PM6:00 ※事前にご連絡いただければ、日曜・祝祭日にも対応いたします。 随時ご相談をお受けしています。お気軽にご連絡下さい。 |