〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
TEL:028-624-3003 / FAX:028-624-3119
| 接道要件 |
土地の有効利用、特に建築物の新築等を検討する際や土地の購入を検討する際に、最初にチェックすべきことは、建築可能な道路と適切に接続されている(接道)か否かということです。 これは、たとえ現況がアスファルト舗装され一般公衆が道路として通行している形態があろうが、土地登記簿に公衆用道路と地目の登記がされていようが、建築基準法上で道路として認定されていないと建築可能な道路と取り扱われません(例外規定あり)。 このように、一般常識での道路や不動産登記法での道路と建築基準法での道路とでは概念規定が全く異なるので、慎重に調査(建築指導担当課にて)する必要があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画区域内では、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は建築基準法の道路に2メートル以上接しなければいけません(接道義務・接道要件)。また、共同住宅などの特殊な建物や、大規模な建築物の場合、または敷地に至る通路部分が長い場合には、更に接する長さが広く要求されます。 ただし、同項ただし書きにより、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可(空地許可※下欄参照)したものについては接道要件が緩和されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路関係 の許可 |
道路工事施行承認 | 国道や県道あるいは市町村道から車両進入のために出入口等を設ける必要がある場合等にこの手続きを行うこととなります。 利用する土地の面積や利用目的等によって、大型車用であるとか小型車用であるとかの区分や、出入口の幅が決められているのが通常です。 申請先は、当該道路の管理者(県道の場合は、土木事務所等)宛となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路使用許可 | 道路工事施行承認を得て、具体的に工事をする場合には、予め工事期間や工事の方法等について記載した当該申請書を所轄警察署に提出し、警察署長の許可を得ることとなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共用財産使用許可 | 利用する土地へ出入りするには水路等があるため、橋梁を設置しなければならない等の場合にこの許可を受ける必要があります。 水利組合や自治会等の利害関係人の同意が必要となり、申請に先立ち当該水路等について官民境界が明らかとなっている必要があります。また、許可を得た場合には一定の使用料を支払うことになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路位置指定 | ミニ宅地分譲などのために、幅員4m(6mの場合あり)以上の私道を建築基準法上の道路として特定行政庁(都道府県知事や市町村長)に認可したもらうため申請します。 一定の指定条件をクリアーする必要があります。 この道路に敷地が2m以上接していれば、敷地内に建物を建てることができるようになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築基準法43条ただし書(空地)許可 | 建築計画地が、河川や水路を隔てて基準法道路に接している場合や、認定道路でありながら幅員4m未満で法42条2項道路ではない道路と接している場合など、接道条件をクリアーできていない場合には、特定行政庁に対しこれら空地を基準法道路と同等に認めてもらうため許可申請をします。 敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地がある場合も許可申請の対象となることができます。 許可に当たっては建築審査会の同意が必要となります。 また、この許可は建築する都度毎に必要となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画関係 の許可 |
開発行為許可(都市計画法29条許可) |
1 開発許可制度の概要 市街化調整区域にあっては、原則として建築物の建築等の行為は制限されていますが、長期居住者のための住宅や、調整区域に生活する人達のための生活必要施設等については、例外的に建築が認められますが、その際にも予め開発行為許可を受ける必要があります。なお、区画形質の変更を伴わず開発行為に当たらない場合は建築物新築許可を受けることになります。 都市計画区域内の未線引き区域にあっては、通常3000u以上の土地利用にあたって許可が必要となります。ただし、各市町村条例により別途許可を必要とする面積規模の制限を規定している場合もありますのでご注意ください。 |
||||||||||
| 建築物新築許可(都市計画法43条許可) | ||||||||||||
| 開発許可適用除外 | 市街化調整区域にあっても、農家住宅の建築のように一定の場合には開発行為許可を要せず建築することが可能な場合がありますが、この際にも開発許可適用除外の手続きが必要です。 ※ 平成18年の法改正(平成19年11月30日施行)により、従前、開発許可が不要であった社会福祉施設、医療施設、学校等の公共公益施設の建築に係る開発行為、国や都道府県等が行う開発行為については、開発許可(協議)が必要となりました。 |
|||||||||||
| 法第29条各号の規定に基づく許可対象から適用除外となる主なもの | 小規模な開発行為で新たな市街化の拡大の恐れがないものや、市街化調整区域において最小限必要なやむを得ないもの、また適性かつ合理的な土地利用及び環境保全を図る上で支障がなく公共公益上必要と認められる以下のものについては開発許可が不要です。
|
| 農地関係の許可 |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 農地法3条許可 | 農地又は採草牧草地(以下「農地等」といいます。)を農地等として、各種権利(賃貸借権、使用貸借による権利、地上権、永小作権、質権等)の設定をし、又は贈与、売買等により所有権を移転する場合に許可が必要です。 |
|||||||||||||||||||
| 農地法4条許可 | 権利の移動を伴わないで(所有者は変わらないで)、農地等を農地等以外に転用するために行う手続きです。 転用面積が、 @4haを超える場合 A2haを超え4ha以下の場合 B1haを超え2ha以下の場合 C1ha未満の場合 は、それぞれ許可権限者が異なりますのでご注意ください。 許可申請の場合は、申請してから一般的に約2ヶ月かかるのが通常です。 なお、市街化区域の農地の場合は届出手続きを行うこととなります。 |
|||||||||||||||||||
| 農地法4条届出 | ||||||||||||||||||||
| 農地法5条許可 | 農地等を農地等以外の目的に供するために転用する場合で、しかも権利を設定し、あるいは権利の移転を行う場合に行う申請手続きです。 転用面積が、 @4haを超える場合 A2haを超え4ha以下の場合 B1haを超え2ha以下の場合 C1ha未満の場合 は、それぞれ許可権限者が異なりますのでご注意ください。 許可申請の場合は、申請してから一般的に約2ヶ月かかるのが通常です。 なお、市街化区域の農地の場合は届出手続きを行うこととなります。 |
|||||||||||||||||||
| 農地法5条届出 | ||||||||||||||||||||
|
許可基準
(2)一般基準(立地基準以外の基準) |
||||||||||||||||||||
| 農地法20条賃貸借解約の通知または許可 | 農地等に関して、小作(賃借権の設定)契約がなされている場合、当該小作地の返還(小作契約の解約)について、貸主、借
主との合意が成立した場合に、農業委員会宛通知手続きを行うこととなります。なお、この手続きの他に、解約手続きとして農地法第20条第1項に基づく許可
申請手続きがあります。 |
|||||||||||||||||||
| 農振除外 | 農業振興地域制度とは・・・ 市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を農用地区域(いわゆる「農振青地」)として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を 計画的に推進しようとするのが、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農業振興 地域制度です。 農振除外手続き 農振除外は、以下の場合に行われます。 (1) 公共施設用地とする場合、農工法に基づく工業等導入など特定の法律に基づく用地とする場合、地域の農業振興に関する市町村の計画に位置付けられた施設の用地とする場合など。 (2) 上記以外に除外する必要が生じた場合は、以下のすべての要件を満たすこと。 ア 除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと。 イ 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が軽微であること。 ウ 除外後、土地改良施設の機能への支障が軽微であること。 エ 土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。 農振除外の手続き 農振除外をするには、概ね5年に1回市町村の農業振興地域整備計画全体の総合的な見直しをする場合と、市町村の実状にあわせ、随時に行う方法があります。 農振除外申し出等の日程等、詳しくは各市町村の農政担当課にお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]()
●「農地法の運用について」(21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)(抜粋)(PDF:299KB) ● 「農地法関係事務処理要領の制定について」(21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)(別紙1抜粋)(PDF:235KB) ● 「農地法関係事務処理要領の制定について」(21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)(様式例第4号)(PDF:396KB) ●「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」(24農振第2657号農林水産省農村振興局長通知) (PDF:122KB) |
||||||||||||||||||||
| 国有財産 関係の許可 |
用途廃止 | 水路や道路等の公共用地が既に原形をとどめておらずその機能が停止している場合にその土地を払い下げたい場合や、現実に水路や道路となっているものの、土地を有効利用したいので、別に水路や道路を付け替えて、当該公共用財産を払い下げたい場合等には、この用途廃止申請手続きを行うこととなります。 官民境界が明らかであることは当然ですが、申請したから必ず用途が廃止されるとは限らないので注意を要します。 申請にあたっては、地元自治会あるいは水利組合等の利害関係人、隣接地権者の同意が必要となります。 |
|
| 売り払い(払い下げ) | 用途廃止後の普通財産あるいは青地などの普通財産について、国に対し売払いを願い出る場合の申請手続きです 。 |
||
| 国有地時効取得確認申請 | 一定の条件を具備し,明らかに民法上の時効取得が認定されるケースでは,裁判によらず国有地を時効取得するためにその確認を財務事務所に申請する手続きです。 |
||
| 河川法関係の許可申請 | 栃木県内には、国土交通大臣又は知事が管理する一級河川と、市町村長が管理する準用河川、普通河川があります。 ■一級河川とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの(一級水系)に係る河川(公共の水流及び水面)のうち、河川法による管理を行う必要があり、国土交通大臣が指定した河川をいいます。 ■二級河川とは、一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川のうち、河川法による管理を行う必要があり、都道府県知事が指定した河川をいいます。なお、栃木県内の河川は全て一級水系に属することから、県内に二級河川は存在しません。 ■準用河川とは、一級河川及び二級河川以外の河川で、市町村長が指定したものをいいます。河川法の一部の規定が準用され、市町村が管理を行います。
|
||
| 「河川区域」とは 河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。 河川区域は大きく分けて・・・ @ 通常水が流れている土地(一号地) A 堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地) B 一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地(三号地) の3種類に分かれています。 ![]() 「河川保全区域内」とは 堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。河川保全区域の範囲は、それぞれの河川で異なります。 ![]() |
|||
| 森林法関係の許可等 | 伐採届 | @地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採しようとする時には A森林所有者等が B伐採を開始する前90日から30日までの間に C伐採する森林が所在する市町の林務担当課へ D森林の所在場所、伐採面積、伐採の方法、伐採樹種、伐採齢、伐採の期間、伐採跡地の用途 を記載した「伐採及び伐採後の造林届出書」 を提出しなければ成りません。 |
|
| 森林土地所有者変更届出 |
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません( ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です)。 |
||
| 林地開発許可申請 | 1 趣旨 森林は、木材を供給するだけでなく、水を育み、災害を防ぎ、心に安らぎや潤いを与えるなど、私たちの生活にとってとても大切な働きをしています。これらの働きを森林の公益的機能といいます。 私たちの生活を豊かにするため未利用地の開発は必要ですが、もし、無秩序な開発が行われると、これらの森林の持つ大切な働きが損なわれ、その結果災害が発生したり、生活を豊かにするための開発行為がかえって生活環境を悪化させるおそれがあります。また、壊してしまった森林の回復には多くの困難と長い年月を要します。 このため、森林において開発行為を行うに当たっては、森林の公益的機能を阻害しないよう適正に行う必要があります。 そこで昭和49年に森林法(以下「法」という。)(P.51参照)の一部が改正され、1haを超える森林を開発する場合には、知事の許可を受けなければならないとする「林地開発許可制度」が創設され、昭和49年10月31日から施行されています。 2 許可の対象となる森林(法第10条の2第1項) 許可の対象となる森林は、法第5条の規定に基づく「地域森林計画対象民有林」です。ただし、保安林及び保安施設地区の区域内の森林は除かれますが、別途保安林解除等の手続きが必要となります。 〔参考〕 開発しようとする土地が地域森林計画対象民有林かどうかは、環境森林部森林整備課、各環境森林事務所及び森林管理事務所(以下「環境森林事務所等」という。)又は市町村農林関係課に備えてある森林計画図で確認できます。 3 許可の対象となる開発行為と規模 許可を必要とする開発行為は、「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」で「開発行為の規模が1haを超えるもの」です。 なお、道路のみの新設又は改築の場合は、路肩、曲線部等の拡幅部分を除く有効幅員が3mを超えるもので、土地の形質を変更する面積が1haを超える行為が対象となります。(法施行令第2条の3) 開発行為面積が1ha以下の場合は、森林法第10条の8に基づき、伐採届の提出が必要となります。(提出先は森林の所在地の市町村です。) 4 許可の基本的事項 開発行為の許可申請があったときは、次の事項について審査を行い、すべてに該当しない場合は開発行為を許可することとなります。(法第10条の2第2項) (1) 周辺地域に土砂の流出や崩壊等の災害を発生させるおそれがあること。 (2) 水害防止機能に依存する地域に水害を発生させるおそれがあること。 (3) 周辺地域の水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 (4) 周辺地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。 5 許可の条件 知事は、開発行為の許可に条件を付すことができます。 この許可の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要な最小限度のものです。 (法第10条の2第4項、5項) |