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| 会社法関係 | 株式会社の設立 | 従来の商法「第2編」・「有限会社法」・「株式会社の鑑査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」などが統合され、「会社法」として新たに成立し、平成18年4月に施行されました。 <改正のポイント>
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| 合同会社の設立 |
新会社法では、新たに「合同会社」という会社形態が創設されました。 合同会社というのは、米国でいうLLC(Limited Liability Company)のことで、自らの出資額を限度として会社の債務に対する責任を負う構成員が、原則として全員一致で会社のあり方を決定し、構成員全員が会社の業務を執行するものです。 |
| その他団体 | 一般社団法人・財団法人の設立 公益社団法人・公益財団法人の設立 |
2006年5月の第164回通常国会にて、公益法人制度改革として、社団法人・財団法人のあり方を抜本的に見直すための公益法人制度改革関連3法(一般社団・財団法人法、公益法人認定法、関連法案整備法)が成立しました。 これは、公益性ある団体に限り、許可制により設立を認めていた従来の社団法人・財団法人制度(許可主義)を見直し、中間法人も取り込んだ概念にするものです。すなわち、剰余金の分配を目的としない(営利性を有しない)社団・財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人の制度(準則主義)を創設するものです。 |
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| 自治会・町内会等「地縁による団体」の法人化 | これまでは、町内会が所有する集会施設などの財産については、町内会が法人格を持っていなかったことから、会長や役員の方々などの個人または共有の名義で登記されている場合が多くありました。 このため、個人名義で登記されている場合に登記名義人個人の財産と団体の財産とを混同して処分したり、登記名義人の債権者が団体の財産を差押えたり、または共有名義になっている場合には、相続登記が困難になるなど様々な問題が生じることがありました。 こうした事態を改善するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、集会施設等の財産を保有する町内会については、一定の要件に該当すれば、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、町内会名義で不動産登記ができるようになりました。 ※ 地方自治法第 260 条の2 第 1 項の条文 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体は,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは,その規約に定める目的の範囲内において,権利を有し,義務を負う。 |
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