〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
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| 権利義務 関係 |
各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書等の作成、公正証書手続き | 行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。 <契約書> 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。 ※契約書作成の基礎知識 @ 契約書標題(タイトル)・・・具体的に契約の内容がわかるように A 前文(前書き)・・・当事者(省略表示)・契約の目的を明記 B 内容条項・・・第1条〜第2項(1項は表記省略する)〜第@号 @ 履行期限・存続期間 A 解除・解約 B 損害賠償 C 危険負担 D 担保責任 E 諸費用の負担 F 期限の利益 G 規定外事項についての協議 H 裁判管轄 I 公正証書・強制執行認諾 C 後文(後書き)・・・「以上の通り甲乙間において合意したので・・・」 D 作成年月日 E 当事者の署名・捺印(法人の場合は記名押印でも可)※注1 F 当事者目録・物件目録(必要に応じて) G 確定日付印(必要に応じて公証役場にて) H 収入印紙は必要か?印紙税法をチェック〜両当事者がそれぞれ「消印」※注2 I 別書類を添付した場合は「契印」※注3 J 契約書相互に「割印」※注4 K 変造防止に「止め印」・・・文章や数量の次に余白がある場合末尾に押印 L 変更契約した場合は原契約書と「割印」 M 民法上の「期間」に注意〜初日不算入の原則 ※注1:「捺印」と「押印」の違い 正しくは「署名捺印」と「記名押印」というように使う。自著で名前を記入することが署名(サイン)であり、ゴム印や印刷によって名前が記されることが記名である。自分の手で名前の記入を伴う場合は「捺印」、印鑑を押すだけの場合を「押印」と覚えるとわかりやすい。法的な証拠能力としてもっとも有効なのは「署名捺印」であり、次に「署名」、「記名押印」という順になり、「記名」だけの場合は法的な効力は認められない。「記名」された横に「押印」がなされることによって、初めて効力が生じる(署名に代えることができる)。 ※注2:印紙税課税対象であるかは,受託契約の内容が請負なのか委任なのか(印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に該当するかどうか)によって判断される(例外あり=印紙税法基本通達第2条)。 請負契約である場合は,別表第2号:請負に関する契約書(いわゆる「2号文書」)に該当する可能性があり印紙税がかかるが,委任契約であれば原則として非課税となる。 測量業務のみの受託ですと請負と捉えられるが,登記申請業務のみであれば委任となる。通常は請負委任混合型に該当すると思われるので,課税対象の可能性が高いと思われる。 ※注3:契印は、契約書が2枚以上にわたる場合にその文書が一連一体の契約書であることを証明し、差し替えや抜き取りを防ぐために各ページの綴じ目や継ぎ目に押印するものである。 パターン1:ホッチキス止めの契約書の場合は全ページに押印する パターン2:製本テープで製本された契約書の場合は背表紙に押印する ※注4:割印は、「本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有する」というような同じ内容の契約書を複数作成した場合に、その文書が関連のあるものまたは同一の内容のものであることを証明するための押印である。また、本来2通作成した契約書の場合、3通目の契約書が存在しないことの確認や複製防止の役割も果たしている。 <公正証書> 「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。 行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。 <定款> |
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| 嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、誓約書の作成 | |||
| 定款、寄付行為、規則、議事録、事業計画書の作成 | |||
| 告訴状、告発状、減刑嘆願書等の作成 | |||
| 著作権保護・利用 | 著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権関係の法律事実を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保し、第三者に対抗できる等法律上の一定の効果を生じさせる目的のために“登録制度”が設けられており、行政書士はその申請を行います。 また、行政書士は著作権に関する相談も受け付けています。 ※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。
著作物・特許・実用新案・意匠・商標・回路配置に関する権利または技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約等について、契約書を代理人として作成することもできます。 |
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