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“境界の専門家” 土地家屋調査士と、“許認可・法務の専門家” 行政書士の情報サイト「橋本登記行政事務所」


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INFORMATION

2025年/令和7年

借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書の公表について
  


 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
令和7年7月24日/最終更新:令和7年8月8日 法務省民事局(法務省HPから転載)

 令和7年5月23日、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が成立しました(同月30日公布)。
 この法律は、マンションを始めとする区分所有建物が高経年化し、居住者も高齢化する「2つの老い」が進行しているという社会経済情勢等に鑑み、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理及び再生を円滑化するため、区分所有法制の見直しを行うこと等を内容とするものです。
 この法律は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」といいます。)、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号。以下「被災区分所有法」といいます。)、国土交通省が所管するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)等(以下、これらを総称して「マンション関係法」といいます。)を一括して改正するものとなっておりますが、このうち、区分所有法及び被災区分所有法の改正に関する部分については、令和8年4月1日から施行されます。


 「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について
 

令和7年6月16日 法務省民事局(法務省HPから転載) 

 令和7年5月30日、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号。以下「譲渡担保法」といいます。)及び「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和7年法律第57号。以下「整備法」といいます。)が成立し、同年6月6日に公布されました。
  譲渡担保法は、これまで法令には明文の規定がなかった、動産や債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めるものです。
  また、整備法は、譲渡担保権等の十分な公示を行うために「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」を改正して動産・債権譲渡登記制度を見直すなど、関係法律について所要の整備等を行うものです。
  譲渡担保法及び整備法は、一部の規定を除き、公布の日である令和7年6月6日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。



「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年6月13日法律第65号)の成立について

 かねてより各党の行政書士制度推進議員連盟並びに懇話会の先生方を始め、多くの国会議員の先生方や総務省に要望を続けてまいりました「行政書士法の一部を改正する法律案」が、第217回国会(常会)に提出され、衆議院本会議(令和7年5月30日開催)及び参議院本会議(同年6月6日開催)の両院ともに可決・成立し、同月13日法律第65号として公布されました。なお、改正法の施行は、令和8年1月1日とされています。
改正の概要や国会での成立過程、各項目の内容等につきましては、次のとおりです。
1 改正の概要(法律案要綱)
(1)行政書士の使命
 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。
(2)職責(第1条関係)
 @行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。
 A行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。(新第1条の2関係)
(3)特定行政書士の業務範囲の拡大
 特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大すること。(新第1条の4第1項第2号関係)
(4)業務の制限規定の趣旨の明確化
 行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすること。(第19条第1項関係)
(5)両罰規定の整備
 行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備すること。(第23条の3関係)
(6)施行期日等
 @この法律は、令和8年1月1日から施行すること。
 Aその他所要の規定を整備すること。

2 改正の理由(法律案提出理由)
(改正法附則第1条関係)近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、行政書士の使命及び職責を明らかにする規定を設けるとともに、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲を拡大するほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対して両罰規定を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(以上「日本行政書士会連合会」発行会報誌「月刊日本行政2025年7月号」より一部転載)

 
「第54回国土地理院報告会」は令和7年(2025年)6月3日(火)に日経ホール(東京:大手町)にて開催しました。
6月10日(火)〜6月30日(月)の期間で、講演をオンデマンド配信しております。

 令和8年4月1日以降の法定利率について

令和7年3月31日 法務省HPから転載
 令和8年4月1日以降の法定利率について、第3期(令和8年4月1日から令和11年3月31日まで)における基準割合が年0.4%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件)。
 第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満ですので、第3期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりました(法定利率の変動の仕組みについては、「法定利率の変動制に関する説明資料」を御覧ください。)。
 各期間における法定利率をまとめると、次のとおりです。
  令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
  令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
  令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率=   年3%
  令和11年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
 
・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件(令和7年法務省告示第73号【PDF】)
 



 

 

 

全国の地殻変動概況 :国土地理院 令和7年1月発表

全国の1年間(2024年1月下旬から2025年1月下旬まで)の地殻変動からは、以下のような傾向が見られます。
・東北地方を中心とした広い範囲で、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震後の余効変動が見られます。
・能登半島及びその周辺では、2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震後の余効変動が見られます。
・宮崎県南部を中心に、2024年8月8日及び2025年1月13日に発生した日向灘の地震に伴う地殻変動が見られます。
・硫黄島では、島内の地殻変動が見られます。
・その他の地方では、プレート運動による定常的な地殻変動が見られます。






2024年/令和6年


 

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)   〜なくそう 所有者不明土地 !〜

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。


相続登記の義務化のポスター(.pdf)





 

 

 




 相続土地国庫帰属制度がスタートしました<令和5年4月27日>

 

手続き前の調査や申請書作成の補助を承ります。


 

 

 

 


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