本文へスキップ

“境界の専門家” 土地家屋調査士と、“許認可・法務の専門家” 行政書士の情報サイト「橋本登記行政事務所」


〒321-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
TEL:028-624-3003 / FAX:028-624-3119

土地家屋調査士業務LAND AND BUILDING SURVEYOR

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、所有者の皆様から委任を受けて、土地や建物の物理的状況を調査・測量し、法務局(登記所)へ土地分筆登記や建物新築による表題登記など不動産の表示に関する登記申請手続き代理や、境界測量、境界確認又は管理、筆界特定申請手続き代理、境界問題解決センターとちぎ(ADRセンター)への調停申立手続き代理などを行う、法務省監督下の国家資格者です。






     
            <日本土地家屋調査士会連合会PR動画>

土地家屋調査士を取り巻く最近の動き

平成18年1月20日から筆界特定制度がスタートしました。筆界が不明の場合に法務局へ筆界特定申請をすることができます。従来のような裁判所への境界確定訴訟によらずして境界をはっきりさせるシステムです。その申請代理についても土地家屋調査士が行います。

栃木県土地家屋調査士会では、平成19年4月5日に「境界問題解決センターとちぎ(ADRセンター)」を設立・オープンしました。隣地同士で境界のトラブルがあった場合にADRセンターが調停を行い円満に解決するものです。この申請代理や相談は、ADR認定土地家屋調査士である当職がお受けしますので、お気軽にご相談ください。

不動産の表示に関する登記や境界については、境界の専門家である私ども土地家屋調査士にご相談ください。
 ※栃木県土地家屋調査士会:TEL 028-621-4734


土地家屋調査士法で定める業務

土地家屋調査士法(昭和25年7月31日・法律第228号)第3条を要約
@ 不動産の表示に関する登記に必要な土地・家屋の調査・測量業務
A 不動産の表示に関する登記の申請手続代理業務
B 不動産の表示に関する登記申請手続に対する審査請求手続代理業務
C 不動産の表示に関する登記の申請手続・審査請求手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類・電磁的記録の作成業務
D 筆界特定手続の代理業務
E 筆界特定手続について法務局・地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成業務
F @〜Eの相談業務
G 土地の筆界が現地で明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(境界紛争ADR)の代理業務 (注)弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、ADR認定土地家屋調査士のみ行うことができる。
H Gの相談業務 (注)ADR認定土地家屋調査士のみ行うことができる。


不動産登記とは

 不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
  不動産登記のABC
  不動産登記Q&A
  新不動産登記法Q&A

登記所管轄

宇都宮地方法務局 〔栃木県〕 不動産登記事項証明書A4縦型化(平成20年11月25日)
登記完了予定日管轄一覧地図から探す
★登記識別情報(シール方式)QRコード追加=平成27年2月23日
庁 名
(登記所コード)
不動産オンライン
運用開始日
不動産登記管轄
うつのみや
宇都宮本局
0600
平成17年11月28日 宇都宮市
さくら市(上川井を除く)
河内郡 上三川町
塩谷郡 高根沢町
那須烏山市(鹿子畑)
平成24年 8月 6日 本局から烏山支局へ転属
平成26年 7月22日 烏山支局を分割統合
平成19年10月15日
(烏山支局)
那須烏山市(鹿子畑を除く)
平成26年 7月22日 烏山支局を分割統合
さくら市(上川井)
平成24年 8月 6日 烏山支局から転属
平成19年11月19日
(鹿沼出張所)
鹿沼市次の地域を除く:小代、 小倉、 大字七ツ石)
平成21年 5月 7日 鹿沼出張所を統合
平成18年12月 4日
(栃木支局)
鹿沼市(大字七ツ石)
平成23年 8月 8日 栃木支局から転属
平成19年12月25日
(日光支局)
鹿沼市(小代、 小倉)
平成24年 9月10日 日光支局から転属
折込方式発行開始日平成27年 3月 9日
地番検索サービス宇都宮市(上河内、河内を除く)
住民票等コンビニ交付鹿沼市・上三川町
証明書発行請求機設置
鹿沼法務局証明サービスセンター(法務局鹿沼証明書センター)
 鹿沼市役所 本庁舎1階 【取扱時間】9時〜12時,13時〜16時30分
あしかが
足利支局
0605
平成19年 6月18日 足利市
平成19年 7月23日
(佐野出張所)
佐野市
平成22年11月 1日 佐野出張所を統合
折込方式発行開始日平成27年 3月 9日
商業・法人登記宇都宮本局
地番検索サービス足利市
住民票等コンビニ交付足利市
平成22年9月21日新庁舎へ移転しました。
佐野法務局証明サービスセンター(法務局佐野証明書センター)
 佐野市役所 新庁舎1階南エントランス横 【取扱時間】9時〜12時,13時〜16時30分
とちぎ
栃木支局
0604
平成18年12月 4日 栃木市
下都賀郡 壬生町(北赤塚町を除く)
平成19年11月19日
(鹿沼出張所)
下都賀郡 壬生町(北赤塚町)
平成21年 5月 7日 鹿沼出張所が本局へ統合
平成23年 8月 8日 本局から転属
折込方式発行開始日平成27年 3月23日
商業・法人登記宇都宮本局
地番検索サービス栃木市(大平、藤岡、都賀、西方、岩舟を除く)
住民票等コンビニ交付栃木市
おやま
小山出張所
0624
平成18年11月20日 小山市下野市(堀込を除く)
下都賀郡 野木町
平成19年 5月14日
(真岡支局)
下野市(堀込)
平成25年 3月21日 真岡支局から転属
折込方式発行開始日平成27年 3月23日
商業・法人登記宇都宮本局
地番検索サービス小山市
住民票等コンビニ交付小山市・下野市
にっこう
日光支局
0608
平成19年12月25日 日光市(板荷、 富岡を除く)
塩谷郡 塩谷町
平成19年11月19日
(鹿沼出張所)
日光市(板荷、 富岡)
平成21年 5月 7日 鹿沼出張所が本局へ統合
平成24年 9月10日 本局から転属
折込方式発行開始日平成27年 3月23日
商業・法人登記宇都宮本局
住民票等コンビニ交付日光市
もおか
真岡支局
0601
平成19年 5月14日 真岡市(上吉田、 本吉田を除く)
芳賀郡 益子町茂木町芳賀町市貝町
平成18年11月20日
(小山出張所)
真岡市(上吉田、 本吉田)
平成25年 3月19日 小山出張所から転属
折込方式発行開始日平成27年 3月23日
商業・法人登記宇都宮本局
住民票等コンビニ交付芳賀町
おおたわら
大田原支局
0602
平成18年12月11日 大田原市矢板市
那須塩原市旧・西那須野町、 塩原町/東町、 あたご町、 井口、 石林、 一区町、 宇都野、 扇町、 遅野沢、 折戸、 金沢、 上赤田、 上大貫、 上塩原、 上横林、 北赤田、 北二つ室、 五軒町、 三区町、 塩原、 下大貫、 下田野、 下永田1〜8丁目、 新南、 関根、 関谷、 千本松、 高阿津、 高柳、 太夫塚1〜6丁目、 槻沢、 中塩原永田町、 二区町、 西赤田、 西朝日町、 西遅沢、 西幸町、 西栄町、 西富山、 西原町、 西三島1〜7丁目、 西大和、 接骨木、 東赤田、 東遅沢、 東関根、 東三島1〜6丁目、 蟇沼、 二つ室、 三島1〜5丁目、 緑1〜2丁目、 南赤田、 南郷1〜5丁目、 南町、 睦、 湯本塩原、 横林、 四区町)
平成18年 7月10日
(黒磯出張所)
那須塩原市(旧・西那須野町、 塩原町の地域を除く)
那須郡 那須町
平成21年 8月 3日 黒磯出張所を統合
平成19年10月15日
(烏山支局)
那須郡 那珂川町
平成26年 7月22日 烏山支局を分割統合
折込方式発行開始日平成27年 3月 9日
商業・法人登記宇都宮本局
住民票等コンビニ交付大田原市・那須塩原市・那須町
那須塩原法務局証明サービスセンター(法務局那須塩原証明書センター)
 那須塩原市役所 本庁舎2階ロビー 【取扱時間】9時〜12時,13時〜16時30分



登記簿・台帳一元化指定期日一覧〔局別指定期日順〕

宇都宮地方法務局(台帳一元化)
1 本局 昭和36年12月31日
2 今市出張所
3 鹿沼出張所
4 東大芦出張所
5 芳賀出張所 昭和37年12月31日
6 西方出張所
7 粟野出張所
8 河内出張所 昭和38年10月31日
9 壬生出張所
10 真岡支局 昭和38年12月31日
11 大田原支局 昭和39年12月31日
12 氏家出張所
13 船生出張所
14 益子出張所
15 栃木支局 昭和40年12月31日
16 足利支局 昭和41年12月31日
17 上三川出張所
18 高根沢出張所
19 喜連川出張所
20 岩舟出張所
21 那須出張所 昭和42年12月31日
22 小山出張所
23 間々田出張所
24 黒磯出張所 昭和43年12月31日
25 矢板出張所
26 塩原出張所
27 藤岡出張所
28 葛生出張所
29 茂木出張所 昭和44年12月31日
30 田沼出張所
31 足尾出張所
32 黒羽出張所 昭和45年 2月28日
33 烏山支局 昭和45年12月31日
34 馬頭出張所
35 佐野出張所
土地家屋調査士業務
  土地家屋調査士とは
土地家屋調査士を取り巻く最近の動き
土地家屋調査士法で定める業務
不動産登記とは
法務局管轄
登記簿・台帳一元化指定期日一覧
土地家屋調査士法
土地家屋調査士になるには
こんなときに土地家屋調査士がお役に立ちます
土地の表示登記申請
建物の表示登記申請
境界の確認・測量
境界の管理
境界争いの解決サポート
土地家屋調査士業務の報酬額基準

店舗イメージ
橋本登記行政事務所
土地家屋調査士・行政書士 橋本 伸治
〒320-0051
栃木県宇都宮市上戸祭町691-3
TEL:028-624-3003
FAX:028-624-3119
営業時間:(月)〜(土)の
      AM9:00〜PM6:00
※事前にご連絡いただければ、日曜・祝祭日にも対応いたします。
随時ご相談をお受けしています。お気軽にご連絡下さい。

inserted by FC2 system