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“境界の専門家” 土地家屋調査士と、“許認可・法務の専門家” 行政書士の情報サイト「橋本登記行政事務所」


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行政書士業務solicitor


行政書士とは


行政書士は、「行政書士法」という法律に基づいて業務を行う国家資格者です。
行政書士は、他の資格士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・弁理士・税理士・社会保険労務士等)の業務に抵触しない限り、役所に提出する種々の許認可申請書類その他の書類の作成と提出代理、契約書や遺言書等の権利義務に関する書類・事実を証明するための書類・実地調査による図面等の作成を行います。
それ故に業務も広範囲にわたるため、幅広い法律知識が要求され、常に各種法令に精通していなければなりません。言ってみれば身近な
「街の法律家」とでも言いましょうか。
弁護士事務所が法律の「デパート」とすれば、行政書士事務所は気軽に入れる「コンビニエンスストア」というわけです。

私たちの社会生活が複雑高度化するに伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類 が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。
業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。



行政書士の使命

<日本行政書士会連合会HPより転載>

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。
規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。
行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。




行政書士法で定める業務

行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)
最終改正:平成20年1月17日法律第3号

(業務)
第1条の2  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


行政書士とは
行政書士法
行政書士になるには
こんなときに行政書士がお役に立ちます
土地の有効利用
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営業上の許認可
権利義務関係書面作成
内容証明郵便作成
相続関係手続
各種証明書の請求
実地調査図面の作成
行政書士業務の報酬額基準

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橋本登記行政事務所
土地家屋調査士・行政書士 橋本 伸治
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